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不動産売却で「境界トラブルを未然に防ぐ方法」

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不動産売却で「境界トラブルを未然に防ぐ方法」

皆さんこんにちは!
豊見城にある不動産売買の専門店「がじゅまる不動産」の金城です。

前回は「住み替えの方法」についてのお話でした。

今回は、不動産売却にあたって「境界トラブルを未然に防ぐ方法」について書いてみたいと思います。

売主の境界明示義務

 先日、豊見城市内の土地を売却したいというお客様から
ご相談を頂き、現地を確認してきました。

現地で隣地との境界を示す境界標がないか確認しましたが、
見当たりませんでした。

境界標というのは、子供の頃、多くの人が

「青を踏んだら良い事がある!」

「赤を踏んだら悪いコトが起こる?」

とワイワイ騒いだことのあるコレです↓↓↓

 

境界鋲といいます。

不動産を売却する際、売主から買主に
取り引きする土地が「どこからどこまでなのか?」を
明示する必要があります。

土地の境界はとてもデリケートな問題で、
一度発生すると解決までに何十年もかかったり、
未解決なままお隣さん同士ギクシャクした関係が続くといったこともあります。

そうならない為にも、境界トラブルを未然に防ぐ対策として、
土地の「確定測量」の実施をオススメしています。

確定測量とは、土地家屋調査士が官公署の図面をもとに測量を行い、
隣地所有者に境界の立会いをした上で署名捺印してもらう測量をいいます。

他にも隣地との立会いを行わない「現況測量」がありますが、
現況測量は、隣地との立会いがない為、将来のトラブルを防ぐ目的は
果たせません。

 

万が一越境していたら?

万が一越境していたら?

実際に測量を行うと、
自分のブロック塀が隣地境界を越えて建てられていたり、
逆にお隣さんの木がこちら側に飛び出ていたりするコトがよくあります。

撤去可能なモノが越境してればすぐに改善できますが、
ブロック塀など、改善に費用がかかったり、
すぐに改善が難しいものに関しては、
将来建て替えの際に、境界通りに建て直す旨の合意書などを
お隣さんと交わして、売買取引を進めるコトが多いです。

ただし、お隣さんからの同意が得られなかったり、
大幅に越境している場合には契約が白紙になることがあります。

その為、できれば販売前に確定測量を行うことが望ましいです。

ただ、実際は、販売前に測量費用を捻出のが難しいケースが多く、
売買契約後以降~物件引き渡し前までに確定測量を行うことが多いのが現実です。

境界のトラブルを防ぐためにも、
不動産売却にあたってはできる限り確定測量を行いましょう。

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