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未登記部分がある建物の売却

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未登記部分がある建物の売却

 

先日、お取り引きさせて頂いた未登記部分がある建物の売却について書いてみました。

 

住宅を購入した時よりも家族が増えたり、親の介護が必要になったなどの理由から、
住宅の増改築などを行なっているお家がたくさんあります。

 

しかし、リフォームの時点で変更登記をされる方ははあまりいません。

なぜなら、建物にかかる固定資産税が増えてしまったり、
登記費用がかかるというデメリットがあるからです・・・。

 

そんな、未登記部分がある建物を売却する場合、
どういった手続きが必要になるでしょうか?

未登記の部分がある建物の場合、「建物変更表示登記」が必要になります。

 

住宅等を購入する方は、ほとんどのケースで銀行などから借り入れを行います。

ローンの借り入れに際して、銀行などは「建物に未登記部がある場合、登記を行うこと」
という条件が付いている金融機関が多いです。

基本的に建物変更表示登記については、売主さんが負担します。

 

なので、未登記部分がある建物を売却する場合は、
事前に建物変更表示登記の費用がどれくらいかかるか事前に見積りを取り、
事前に知っておいた方が後から慌てずに済みます。

 

また、増築部分を登記した場合には、その部分の固定資産税を
過去に遡って追徴されるので注意が必要です。
最大で過去5年分支払らわなければなりません。

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〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城574-20 がじゅまるビルヂング1階

宅地建物取引業者免許 沖縄県知事免許(1)第4607号

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