menu

不動産売却に立ちはだかる相続問題

沖縄県南城市で不動産売却するならがじゅまる不動産

沖縄県南城市の不動産売却は【がじゅまる不動産】へ

サイトマップ 会社情報

☎︎098-851-8369

営業時間:9:00〜18:30

不動産売却に立ちはだかる相続問題

こんにちは♪豊見城にある不動産売買の専門店「がじゅまる不動産」の金城です。

 

ここ数年、相続の相談件数が多くなっています(当社比)
先日も不動産売却と併せて相続のご相談を頂きました。

 

相続が発生した場合、誰が何の財産を相続するか
相続人全員で話し合いをしなければなりません。

 

売却を検討している土地や建物が、
亡くなった親の名義になっている場合、
相続人全員の共有財産となっている為、全員の合意がなければ売るコトができません。

以下に遺産分割の話し合いのパターンの図を作ってみました。↓↓

 

 

 

遺産がある場合、まず最初に確認して欲しいのは「遺言書があるか?ないか?」です。

 

遺言書には、亡くなった方の思いが込められていますので、
相続人もその分割方法に従いやすくトラブルになる確率はグッと低くなります。

 

ただし、中には被相続人が決めた分割方法に不満を感じる人もいますので、
そんな時には、「遺留分減殺請求」といって、最低限もらえる相続分を請求するコトができます。

 

次に遺言書がない場合。

これが大変です。

 

親族、兄弟など相続人同士の仲が良く、
きちんと話し合いができれば「遺産分割協議書」を作成するだけでOKなのですが、

長い間連絡を取っていなかったり、仲が悪かったりすると、
それぞれの意見を主張して、なかなか話がまとまらないコトが多々あります。

 

そんな場合には、最終的に親族同士で家庭裁判所で争うコトになってしまいます。

それでは、天国で亡くなった方がそれを見て悲しむに違いありません・・・

 

その為、相続で揉めないようにするためには

 

①遺言書を残すコトと、
②普段から親族同士で定期的に集まる場を設けるコト

 

が大切といえます。

 

ちなみに我が家は毎月1、2回程度実家に親兄弟集まって、
ワイワイ飲みニケーションを楽しんでいます(笑)

沖縄県南城市の不動産売却は【がじゅまる不動産】へ

〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城574-20 がじゅまるビルヂング1階

宅地建物取引業者免許 沖縄県知事免許(1)第4607号

営業時間:9:00〜18:30

定休日:日曜日 ※日曜日も事前予約にて対応しています。