地区計画が設定されている土地の売買

現在、豊見城市のT様より売却のご依頼を頂いた土地の現地調査、役所調査に奔走しています。
今回の物件は区画整理地内なので、調査は比較的やりやすいのですが、
区画整理地に関しては、場所によって「地区計画」が策定されている場合があります。
調べてみると、
案の定、今回の土地も地区計画が設定されていました。
通常、土地の利用については都市計画法の用途地域等で決められていますが、
それぞれの区域の特性にふさわしい環境を維持・形成するために、
別途、設けられた計画のコトを「地区計画」といいます。
その場所の特性を守るという目的で制定されている為、
用途地域よりも縛りが強く、
アパートが建てられなかったり、
建物の色の制限があったり、
隣地と1m以上離さないといけないなど・・・
制限の内容によっては、買い手の目的が達せられない場合があるので
売却にあたって注意が必要となります。
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